2014-02-26 第186回国会 参議院 憲法審査会 第1号 しかし、その改憲手続法自体が、最低投票率さえ定めず、公務員や教育者の国民投票運動を不当に制限し、改憲案の広報や広告を改憲派に有利にし、衆参合同審査会の勧告権限や両院協議会によって改憲発議を容易にするなど、できるだけ低いハードルで改憲案を通せるようにした不公正な仕組みであり、国民主権及び憲法制定権力の発動である憲法九十六条の理念、趣旨に反するものにほかなりません。 仁比聡平